精神疾患病の方の就職
うつ病などの精神疾病で生活保護受給をしないで自分で頑張って働いてる方はどのようにして就業先を探されているのでしょうか?
私自身、うつ病を患っておりますが発症時より回復してきており、生活保護を受けずに自分で生計を立てたいと考え質問させて戴きました。
うつ病などの精神疾病で生活保護受給をしないで自分で頑張って働いてる方はどのようにして就業先を探されているのでしょうか?
私自身、うつ病を患っておりますが発症時より回復してきており、生活保護を受けずに自分で生計を立てたいと考え質問させて戴きました。
普通の、新聞折り込みのチラシです。
場所も近いし。
毎週掲載されているし。
後、地方の「リビング」等の情報誌。
一時より求人数が減りましたが・・・
兎に角、近くが良いです。
場所も近いし。
毎週掲載されているし。
後、地方の「リビング」等の情報誌。
一時より求人数が減りましたが・・・
兎に角、近くが良いです。
3月末に契約社員だったので1年で辞めました。4月と5月は失業保険をもらっていました。
6月に就職が決まったので再就職手当てを申請しましたが、1ヶ月半くらいかかると言われたのですが、1ヶ月半たっても、郵送で給付の返事がきません。
こんなに時間がかかるのでしょうか?
誰か教えて下さい。
6月に就職が決まったので再就職手当てを申請しましたが、1ヶ月半くらいかかると言われたのですが、1ヶ月半たっても、郵送で給付の返事がきません。
こんなに時間がかかるのでしょうか?
誰か教えて下さい。
再就職手当の給付の日数は1ヶ月半~2ヶ月くらいですから、まだ来ていないという事でも特に問題はないと思います。
時間をかけているのは、再就職してすぐに離職しない人を対象にしているためわざと遅らせているみたいです。
時間をかけているのは、再就職してすぐに離職しない人を対象にしているためわざと遅らせているみたいです。
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
関連する情報