プライスレスのキムタク、香里奈は失業保険をもらうことは考えないのですか?
また中井貴一は失業保険もらった方がいい?
しかし、妻や娘の生活費になる?
確かに矛盾している話ですが、敢えてドラマならではの矛盾点につきあって強引に辻つまを合わせるなら、
あの社長は先代の言われたとおり社長の器ではありません。それどころか凡庸な才能の二代目にありがちですが、異常なほどにプライドが高く、プライドを傷つけられたら相手が二度と立ち直れないまでに精神面から完全に破壊するか、泣きながら土下座して許しを請うかまでしなければ気が済まない人なのです。そのためには手間ひまを惜しまず、念入りに手を回す小さい男なのでしょう。それはどんな小さなことでも見逃さず取り上げる念の入れ方だと思います。とことん惨めに落ちて欲しいと思って意図的に解雇する以上は失業保険のことは頭にあるんじゃないですか。おそらく失業保険すらも手に入れてもらいたくないんでしょう。社長といえども手の届かない規則の中のことかもしれませんが、そこを何とかするくらいの力はあるでしょう。そこまでやるでしょう。
あとは失業保険をもらってもあれくらいなのでは。

自分が不思議に思ったのはキムタクが一番最初に500円を稼ごうとした時、何で引越しの短期バイトを探したり、タウンワークとか見ないんだろうということでした。事務所移転のバイトなら素性がわからなくても即日勤務可で日給6,7千円はいくでしょう。
お好み焼き屋さんの鉄板などって清潔なんでしょうか?

先に食べた人の後を使って…衛生的にはどうなんでしょうか??
鉄板をベロベロとなめているわけではないですし、高温でがんがん熱していますから、おそらくわたくしたちの顔の表面よりも雑菌などはおらず綺麗だと思います。

ほこりは多少はおちているでしょうが、そんなことをいったら、日常生活がおくれなくなってしまうかと・・・。
今現在、週6日勤務、実動12h、会社からは社員と言われていますが一律時給は1300円扱いです。月320hほど労働していますが残業代など一切つきません。社会保険も雇用保険もありません。違法でしょうか?
社会保険は適用事業所でなければ、加入していなくても違反ではありません。雇用保険は加入しないといけませんね。
法定労働時間を超えたら、2割5分増の超勤手当を決済しなければいけませんね。

補足
まず、雇用保険。
事業主が被保険者資格届を提出しなかったため未加入とされた者は、確認(届出)があった日から2年前までに限り、遡って雇用保険が適用されるはずなので、ハローワークで相談してみてください。

なお、事業主から雇用保険料が控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用されるようになります。この改正は、平成22年3月31日から9ヶ月以内の政令で定める日から施行されます。

次に超勤手当と休日手当。
法定休日は週1日もしくは月4日。3割5分増の休日手当が不払いかも。
法定労働時間は1日8時間、1週40時間(業種によっては44時間)。14時間勤務でしたら、8時間を超えているので、超勤手当が不払いかも。夜間10時以降でしたら、深夜手当2割5分増(超勤手当2割5分増と合計して5割増)も不払いかも。1日8時間の法定労働時間なので、5日働くと40時間に達し、6日目はまるます超勤手当2割5分増が不払いかも。法定休日は日曜とは限りませんが、1週間に1度も休みがなかったのなら、1日は休日手当がつくはず。1週間は特に規定がなければ、日曜から土曜までです(月曜からではないのでご注意を)。

就業規則は、事業場に10人以上の従業員がいなければ作成届出義務はありません。作成届出義務がある場合、その就業規則を周知する義務があります。周知とは、配布するか、自由に閲覧できるように設置しておくか、パソコンで自由に閲覧できるようにしておくことをいいます。鍵のかかっている引出に保管するのでもかまいませんが、自由に閲覧できないといけません。周知していない就業規則に効力はありません。その場合は、すべて労働基準法などの法令に従うことになります。

使用者にあたる場合は、超勤手当がつきませんが、文面だけでは判断できません。が、おそらく、管理者と言っても、名ばかりだったのではありませんか。「給料から差額を引く」というのもげせません。

賃金不払いは2年で時効を迎えます。請求はしてもかまいませんが、会社が時効を主張すれば、2年以上は遡れないということです。しかし、2年以上前のも請求してもかまいません。会社が仮に、2年の時効を主張してきたら、賃金不払いがあったことを自ら認めることになり、2年間分の不払い賃金を取り返せますから。

労働基準監督署に、身分証明書、給与明細書、タイムカードのコピーなど、賃金不払いを立証できる証拠を持参して相談してください。

有休は、会社が恩恵で与えるものではなく、就業して半年たてば、そして出勤率8割あれば、法令によって付与されるものです。そして発生して2年で消滅します。半年で10日。そこから1年後に11日、その1年後に12日、その1年後に14日、その1年後に16日、その1年後に18日、その1年後に20日、その1年後に20日、・・・・と付与されます。
会社が「ない」といっても、そのことばに効力はありません。有休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にしかありません。会社には拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。有休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものです。今まで取得できなかったかもしれませんが、あなたが時季指定権を行使していなかったからであり、どこにも違反はありません。知らなかったというのはあなたの不勉強であり、法律は、あぐらをかいている者の権利まで守ってはくれません。
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