失業率ってどうやって調べてるんですか?
社会人だった人が失業した場合しかわからないと思うのですけど
社会人経験が無い無職やニートやフリーターを計算することは不可能だと思うのですけど
社会人だった人が失業した場合しかわからないと思うのですけど
社会人経験が無い無職やニートやフリーターを計算することは不可能だと思うのですけど
ハローワークの求職者数を基準にしてると聞きます。
ハローワークに行っていない人もいるので、実際の失業率よりも低くなるそうです。
ハローワークに行っていない人もいるので、実際の失業率よりも低くなるそうです。
この夏デリヘルを始めます
女の子集めに苦労し困っております
風俗のスカウトマンを依頼したいのですが
どのような手順でやったらいいかわかりません
どなたか教えて下さい!!宜しくお願い致します。
女の子集めに苦労し困っております
風俗のスカウトマンを依頼したいのですが
どのような手順でやったらいいかわかりません
どなたか教えて下さい!!宜しくお願い致します。
仙台の例ですがハローワークでスカウトしたら良いと思います。若い可愛い娘があふれてます。ソープはこーやってスカウトするて聞いた事があります。私はハタチの娘に1万5千渡して本番1回のデートしてますが、これより条件が良くないと女の子集めは苦労するかも…。
雇用保険被保険者の書き方について教えてください
今月末付けで退職します。
勤めていた会社から雇用保険被保険者資格喪失届を記入するように言われており、
自宅に書類が郵送されてきました。
資格喪失理由欄の書き方についてアドバイスください。
私の退職理由は、時間外労働が毎月150時間超にもかかわらず、
時間外手当が払われない点(40時間までは給与に含まれているそうです)、
休日出勤も当たり前で月に1日休みがあるかどうかなのに休日手当も払われない点です。
書類に同封されてきた書き方例(会社が用意したもの)には、
資格喪失理由について、「自己都合」と記載されており、
実際最終的には自己都合で辞めるので、「自己都合」と書けばよいのかも
しれないのですが、悔しくて自己都合と書く気になれません。
会社側にこれまでの経緯に落ち度があることを 役所に知らしめる良い書き方はありませんか?
あわよくば・・・これまでの手当も請求したいです。。。
今月末付けで退職します。
勤めていた会社から雇用保険被保険者資格喪失届を記入するように言われており、
自宅に書類が郵送されてきました。
資格喪失理由欄の書き方についてアドバイスください。
私の退職理由は、時間外労働が毎月150時間超にもかかわらず、
時間外手当が払われない点(40時間までは給与に含まれているそうです)、
休日出勤も当たり前で月に1日休みがあるかどうかなのに休日手当も払われない点です。
書類に同封されてきた書き方例(会社が用意したもの)には、
資格喪失理由について、「自己都合」と記載されており、
実際最終的には自己都合で辞めるので、「自己都合」と書けばよいのかも
しれないのですが、悔しくて自己都合と書く気になれません。
会社側にこれまでの経緯に落ち度があることを 役所に知らしめる良い書き方はありませんか?
あわよくば・・・これまでの手当も請求したいです。。。
資格喪失届には通常は退職したために資格が喪失するのであって退職理由は書きません。(会社都合か自己都合か理由は必要ない)
もし書くのなら退職以外で資格を喪失する場合です。
また、会社が退職者に書かせるなんて聞いたことがありません。常識がないというか知識がないです。書く必要はありません。
あなたが会社都合でなければ納得がいかない会社のやり方であれば、内容から「特定受給資格者」になれる可能性がありますから過去3ヶ月の45時間を超す時間外を証明できるものを用意して雇用保険申請時に「離職票」と一緒に提出してください。
「離職票」に会社が自己都合と書いて同意を求めるサインをするように言われてもサインしてはいけません。
職安に行ったときに証拠になるものを提出して現状を訴えてください。
また、時間外不払いなどの労働に関しての不満は労基署の管轄ですからそちらに相談をなさってください。
もし書くのなら退職以外で資格を喪失する場合です。
また、会社が退職者に書かせるなんて聞いたことがありません。常識がないというか知識がないです。書く必要はありません。
あなたが会社都合でなければ納得がいかない会社のやり方であれば、内容から「特定受給資格者」になれる可能性がありますから過去3ヶ月の45時間を超す時間外を証明できるものを用意して雇用保険申請時に「離職票」と一緒に提出してください。
「離職票」に会社が自己都合と書いて同意を求めるサインをするように言われてもサインしてはいけません。
職安に行ったときに証拠になるものを提出して現状を訴えてください。
また、時間外不払いなどの労働に関しての不満は労基署の管轄ですからそちらに相談をなさってください。
関連する情報